特定技能介護ライセンスを取得して介護業界で活躍しませんか?

特定技能介護ライセンスを取得して介護業界で活躍しませんか?

Specific skills

特定技能 × 介護とは

少子高齢化により多くの分野で人手不足が顕在化してきており、今後もますます進むものと見られています。そうした状況に対応すべく、平成31年4月に「特定技能」という在留資格の制度が開始されました。

現在のところ14の分野で特定技能の在留ビザが認められており、「介護」もそれに属します。介護業界は高齢化の影響をもっともダイレクトに受け止めることになる分野であり、今後の介護福祉サービスの展望を明るくするものと期待されます。

資格を取得するには

特定技能 「介護」は介護施設などの現場で働く一般の従業員を外国から受け入れるための制度です。「技能実習」のように教育を目的としたものではありませんし、介護現場の人材不足を補うために即戦力となる人材を求める制度です。

したがって志望者はそれに対応できるだけの介護技能と日本語コミュニケーション力を有していることが求められ、
特定技能資格取得のためには自己の能力を証明する必要があります。

介護技能と日本語能力の試験に合格

介護技能と日本語能力の
試験に合格

合格要件以下の技能試験と日本語試験(2種)に合格すること
技能試験:「介護技能評価試験」
日本語試験1:「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験N4以上」
日本語試験2:「介護日本語評価試験」
「介護技能評価試験」技能水準:介護業務の基盤となる能力や考え方などに基づき、利用者の心身の 状況に応じた介護を自ら一定程度実践できる。合格者は介護分野において一定 の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有す るものと認められる。
試験言語:現地語
実施主体:厚生労働省が選定した機関実施方式
「国際交流基金日本語基礎テスト」能力水準:ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有する。
実施主体:独立行政法人国際交流基金実施方式
「日本語能力試験(N4以上)」能力水準:ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有する。
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会実施方式
「介護日本語評価試験」能力水準:介護現場で介護業務に従事する上で支障のない程度の能力を有する。
実施主体:厚生労働省が選定した機関実施方式
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合格要件以下の技能試験と日本語試験(2種)に合格すること
技能試験:「介護技能評価試験」
日本語試験1:「国際交流基金日本語基礎テスト」
または「日本語能力試験N4以上」
日本語試験2:「介護日本語評価試験」
「介護技能評価
試験」
技能水準:介護業務の基盤となる能力や考え方などに
基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定
程度実践できる。合格者は介護分野において一定の専
門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要
な知識や経験を有するものと認められる。
試験言語:現地語
実施主体:厚生労働省が選定した機関実施方式
「国際交流基金
日本語基礎テスト」
能力水準:ある程度日常会話ができ、生活に支障がない
程度の能力を有する。
実施主体:独立行政法人国際交流基金実施方式
「日本語能力試験
(N4以上)」
能力水準:ある程度日常会話ができ、生活に支障がない
程度の能力を有する。
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育
支援協会実施方式
「介護日本語評価
試験」
能力水準:介護現場で介護業務に従事する上で支障の
ない程度の能力を有する。
実施主体:厚生労働省が選定した機関実施方式

特定技能「介護」に許される業務・職種・雇用形態・報酬について

特定技能「介護」資格者が行うことのできる業務・職種は次のように規定されています。

技能試験などにより確認された技能を用いた身体介護

(例:利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助)の業務


当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務

(例:お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充)※付随的に従事する場合に限る


就業場所は「介護」業務の実施が一般的に想定される範囲、具体的には、介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認められる施設

※訪問介護サービスには就労不可

農業分野・漁業分野は派遣雇用が認められているが、介護分野は直接雇用のみとなります。
雇用契約の締結においては、次のような条件を満たす必要があります。
就労開始までの流れ

日本国内に在留している(中長期に滞在)外国人を採用する場合。

技能実習2号を良好に終了した外国人

技能・日本語能力の試験免除

留学生など

技能・日本語能力試験の合格者

ハローワーク・職業紹介事業者などの斡旋機関

雇用契約・在留資格の変更

就労開始

特定所属機関(受け入れ企業)の注意点

特定所属機関(受け入れ企業)の
注意点

特定技能資格者の受け入れを申請しようとする企業は、法令・雇用に関して次のような条件を満たしている必要があります。
介護分野では人材不足状況が都道府県や地域ごとに大きく異なる為、事業所単位で特定技能外国人の受け入れ人数枠が設定されています。
自社で受入れが出来るのかなどラピッドクリエーション株式会社にお問い合わせ下さい。

特定技能で介護人材の受入れをお考えの企業様

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