少子高齢化により多くの分野で人手不足が顕在化してきており、今後もますます進むものと見られています。そうした状況に対応すべく、平成31年4月に「特定技能」という在留資格の制度が開始されました。
現在のところ14の分野で特定技能の在留ビザが認められており、「介護」もそれに属します。介護業界は高齢化の影響をもっともダイレクトに受け止めることになる分野であり、今後の介護福祉サービスの展望を明るくするものと期待されます。
合格要件 | 以下の技能試験と日本語試験(2種)に合格すること |
技能試験:「介護技能評価試験」 | |
日本語試験1:「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験N4以上」 | |
日本語試験2:「介護日本語評価試験」 | |
「介護技能評価試験」 | 技能水準:介護業務の基盤となる能力や考え方などに基づき、利用者の心身の 状況に応じた介護を自ら一定程度実践できる。合格者は介護分野において一定 の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有す るものと認められる。 |
試験言語:現地語 | |
実施主体:厚生労働省が選定した機関実施方式 | |
「国際交流基金日本語基礎テスト」 | 能力水準:ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有する。 |
実施主体:独立行政法人国際交流基金実施方式 | |
「日本語能力試験(N4以上)」 | 能力水準:ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有する。 |
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会実施方式 | |
「介護日本語評価試験」 | 能力水準:介護現場で介護業務に従事する上で支障のない程度の能力を有する。 |
実施主体:厚生労働省が選定した機関実施方式 |
合格要件 | 以下の技能試験と日本語試験(2種)に合格すること |
技能試験:「介護技能評価試験」 | |
日本語試験1:「国際交流基金日本語基礎テスト」 または「日本語能力試験N4以上」 | |
日本語試験2:「介護日本語評価試験」 | |
「介護技能評価 試験」 | 技能水準:介護業務の基盤となる能力や考え方などに 基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定 程度実践できる。合格者は介護分野において一定の専 門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要 な知識や経験を有するものと認められる。 |
試験言語:現地語 | |
実施主体:厚生労働省が選定した機関実施方式 | |
「国際交流基金 日本語基礎テスト」 | 能力水準:ある程度日常会話ができ、生活に支障がない 程度の能力を有する。 |
実施主体:独立行政法人国際交流基金実施方式 | |
「日本語能力試験 (N4以上)」 | 能力水準:ある程度日常会話ができ、生活に支障がない 程度の能力を有する。 |
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育 支援協会実施方式 | |
「介護日本語評価 試験」 | 能力水準:介護現場で介護業務に従事する上で支障の ない程度の能力を有する。 |
実施主体:厚生労働省が選定した機関実施方式 |
(例:利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助)の業務
(例:お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充)※付随的に従事する場合に限る
※訪問介護サービスには就労不可
特定技能で介護人材の受入れをお考えの企業様
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